インボイス制度の基本
BtoBのECサイトへの影響を徹底解説!

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施行が迫る中、ニュースで耳にする機会の増えたインボイス制度について、正しく理解できているでしょうか?インボイス制度はBtoBのECにおいても非常に大きな影響を与える制度であるため、どのような対応が必要か知っておく必要があります。今回の記事では、インボイス制度についてわかりやすく説明するとともに、ECサイトへの影響を解説していきます。

施行が迫る中、ニュースで耳にする機会の増えたインボイス制度について、正しく理解できているでしょうか?インボイス制度はBtoBのECにおいても非常に大きな影響を与える制度であるため、どのような対応が必要か知っておく必要があります。今回の記事では、インボイス制度についてわかりやすく説明するとともに、ECサイトへの影響を解説していきます。


インボイス制度ってどんな制度?何が変わる?

まずはインボイス制度についての基礎知識からおさらいしていきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものです。「invoice(インボイス)」には送り状、請求書といった意味があり、ここでいうインボイス(適格請求書)とは、消費税を国に納めている課税事業者が、買い手に対して消費税額や税率を正確に伝えるための書類のことを指します。具体的には、請求書や納品書、領収書やレシートなどです。

インボイス制度が施行されると、仕入税額控除の際にインボイスの提出が原則必須になります。仕入税額控除とは、事業者が消費税を納税する際、仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税できる仕組みのことです。インボイスを提出しなければ仕入税額控除が行えなくなるため、支払った消費税の税額分の控除を受けることができず、結果的に国に納付する消費税額が増えることになってしまいます。また、インボイス制度が施行されると、従来表示されていた取引年月日や取引金額に加え、請求書に「適用税率」「消費税額等」「登録番号」の記載が必要になります。

ここまで、インボイス制度の概要を紹介してきましたが、制度について詳しく知りたい方は、国税庁が公開しているこちらの資料をご参照ください。

インボイス制度の目的は?いつから開始される?

続いて、インボイス制度の目的と開始時期について紹介します。

インボイス制度施行の背景

インボイス制度の背景には、軽減税率の導入が深く関係しています。2019年10月に軽減税率が導入されたことで、仕入税額の中にも8%のものと10%のものが混在する状況になりました。これにより、消費税率をめぐるトラブルが起こるおそれが出てきただけでなく、消費税を納税する際の不正が起きやすくなってしまったのです。インボイス制度には、商品ごとの価格と税率を記載するようにすることで、正しい消費税額を計算しやすくするという目的があるものと見られています。

また、公平性の観点から、これまで免税事業者が受け取っていた益税を解消させ、税収増を狙っているという指摘もあります。実際、インボイス制度が施行されれば、仕入税額控除ができない免税事業者との取引を避ける流れになるものと考えられています。

インボイス制度はいつから開始される?

インボイス制度は2023年の10月1日に施行予定となっています。ただ、先述の通り、インボイス制度が企業に与える影響は広範囲に及ぶため、制度が開始されてから6年間は経過措置が講じられます。
具体的には、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入は、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除ができます。なお、経過措置を適用するためには条件があるため注意が必要です。

ECサイトへの影響は?どんな対応が必要?

では、ECサイトにはどのような影響があるのでしょうか。

インボイス制度施行までに必要なこと

ECサイトを運営している事業者がインボイス制度施行までにやるべきことは、大きく3つあります。

・適格請求書発行事業者の登録手続き
1つ目は、適格請求書発行事業者の登録手続きです。適格請求書発行事業者として事業を続けるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を国税庁のインボイス登録センターに提出する必要があります。
なお、2023年(令和5年)10月1日の施行に間に合わせるには、2023年(令和5年)3月31日までに提出しなければいけません。また、適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に適格請求書発行事業者として登録されている課税事業者のみで、免税事業者は発行できません。

現在免税事業者で適格請求書発行事業者に登録したい場合は、課税事業者としての登録も忘れずに行いましょう。登録にあたっては、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

・請求書・納品書のフォーマット変更
適格請求書発行事業者として事業を続けるためには、適格請求書のルールに従う必要があります。インボイス制度施行後は、従来の項目に加え、「適用税率」「消費税額等」「登録番号」を請求書に記載しなければなりません。なお、発行した適格請求書は保存が義務付けられています。電子での保存も認められていますが、その場合は電子帳簿保存法に則る必要があります。なお、インボイス制度の施行に伴った会計のデジタル化を補助する目的で、会計ソフトの購入時などに補助金がもらえる制度も設けられています。

・取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認
対応は社内のみにとどまりません。仕入先が適格請求書発行事業者として登録されているかを施行前に必ず確認しておきましょう。場合によっては、適格請求書発行事業者として登録されている事業者に仕入先を変更する必要もあります。

一部の業界で認められる簡易インボイスについて

一部の業界では、インボイスのかわりに簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められています。簡易インボイスとは、文字通りインボイスよりも簡略された請求書で、書類交付を受ける事業者の氏名、名称の記載が不要になるうえ、消費税額か適用税率のいずれかのみの記載で済むようになります。なお、簡易インボイスが認められる事業は以下のとおりです。

・小売業
・飲食店業
・タクシー業
・写真業
・旅行業
・不特定多数に対して行う駐車場業
・上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業

まとめ

インボイス制度施行はECにも大きな影響を与えます。適格請求書発行事業者として事業を続けていくためには、単に書類を提出するだけでなく、請求書や納品書のフォーマット変更といった運用面での見直しも必要です。インボイス制度に対応するために、ECサイトの見直しを検討することをおすすめします。なお、ecbeingでは、インボイス制度にも対応できるECサイト構築サービスを提供しています。興味のあるかたはお気軽にご連絡ください。





  

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