割戻(リベート)って何?どのような時に使う?
割戻の仕訳のつけ方や注意点を解説

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日常的な買い物でも目にする機会は多い割戻。BtoB ECにおいても割戻は効果的な施策であり、正しく理解しておく必要があります。今回の記事では、割戻の仕訳の方法や注意点について解説していきます。

日常的な買い物でも目にする機会は多い割戻。BtoB ECにおいても割戻は効果的な施策であり、正しく理解しておく必要があります。今回の記事では、割戻の仕訳の方法や注意点について解説していきます。


割戻とは?どういうときに使われる?

まず、割戻とは何かというところから確認していきましょう。

割戻(割戻し、割り戻し)とは

割戻(割戻し、割り戻し)とは、購入した商品やサービスの量に応じて購入代金の一部を返金することです。割戻という言葉には耳馴染みがないかもしれませんが、リベートキックバックというと聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。1個700円の商品を3つ買うと100円値引きの2,000円になる、といったまとめ買いによる値引きも割戻に含まれます。BtoBにおいては、販売促進や、取引先との良好な関係を構築して継続的な取引につなげることなどを目的として割戻が行われています。また、割戻は商品やサービスを試すきっかけにもなるため、既存顧客に対してだけでなく新規顧客の獲得にも有効です。

割戻は会計上どのように処理する?

続いて、会計上の処理の仕方について解説していきます。

割戻の仕訳について

まとめ買いによる割戻を行った場合は、「売上割戻」という科目を使い、以下のような仕訳を作成します。


借方 貸方
売上割戻 10,000 売掛金 10,000

なお、期末日をまたいで割戻の支払いを行うケースもあるため、決算時に引当金を計上するケースもあります。その場合は、以下のような仕訳になります。


・当期末に引当金計上するとき

借方 貸方
売上割戻引当金繰入 30,000 売上割戻引当金 30,000

・売上割戻を翌期に支払ったとき

借方 貸方
売上割戻引当金 30,000 現預金 30,000

売上値引との違い

売上割戻とよく混同されるのが「売上値引」ですが、両者には明確な違いがあります。売上割引は一つの商品を購入した際にも適用されるうえ、購入前に価格が値引きされるため、計上される売上は値引き後の金額になります。一方で売上割戻は、複数の商品を購入した場合のみに適用されるうえ、代金の割戻しは購入後に行われ、計上される金額は値引き前の金額になります。会計処理を行う際は、両者の違いを正しく理解しておきましょう。

割戻(リベート)を活用する際の注意点

最後に、割戻を行う際に注意すべき2つの点を紹介します。

商品、サービスの価値が低下するおそれがある

恒常的にリベートを行っていると、リベート後の価格が通常価格だと捉えられてしまうおそれがあります。そうなると、顧客はリベート前の通常価格で購入することをためらうようになり、結果的に商品価値の低下につながってしまう可能性があります。商品の価値やブランドのイメージを損なわないためにも、割戻の適用範囲や還元率が過剰にならないように設定したり、期間限定のキャンペーンとして実施したりといった工夫が必要です。

コンプライアンスに抵触する可能性も

2点目は、過度な割戻(リベート)はコンプライアンスに抵触するおそれがあるという点です。同業他社に比べて圧倒的に条件の良い割戻を行えば、独占禁止法違反になる可能性があります。特に、割戻の還元率を高く設定したり、過去に遡って割戻を行ったりすると独占禁止法の「排除型私的独占」に該当するおそれがあるため注意が必要です。排除型私的独占に該当する場合は、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令が下されるおそれがあり、場合によっては競争者(同業他社)から損害賠償請求を受ける可能性もあります。

また、取引先に割戻と称して過度な値引きを要求すれば、下請法違反にあたるおそれもあります。下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と呼ばれる法律です。下請法では、親事業者が下請事業者に対して自身が優位な立場にあることを利用して、不当な要求を下請事業者につきつけることを禁じています。仮に下請事業者と値引き(リベート)について合意した場合でも、下請事業者に責められる理由がない限り、下請法違反になるおそれがあります。下請法に違反した事業者は、公正取引委員会から指導・勧告を受け、企業名も公表されます。

いずれにしても、割戻を行う際は顧客ごとにその場で決めるのではなく、事前に契約内容を明文化しておくことが重要です。

まとめ

割戻は、新規顧客の獲得にも既存顧客との関係維持にも役立つ施策です。ただし、むやみに割戻を行うのは危険です。恒常的な割戻は商品価値の低下につながるだけでなく、過度な割戻を行えば、コンプライアンスに抵触するおそれもあります。どのような割戻を実施するのか慎重に検討したうえでルールを定めておきましょう。





  

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