法改正で何が変わる?
Webアクセシビリティ対応についてわかりやすく解説!
Webアクセシビリティ対応についてわかりやすく解説!
障害者差別解消法の改正に伴って、Webアクセシビリティに関する対応が求められているのはご存知でしょうか。近年ではPCに限らずさまざまなデバイスでWebページを見るようになり、Webアクセシビリティ対応がより重視されるようになりました。Webアクセシビリティは、ECサイトにおいても顧客満足度アップにつながる重要な要素です。そこで今回は、Webアクセシビリティについての基礎知識をわかりやすく解説します。
障害者差別解消法の改正に伴って、Webアクセシビリティに関する対応が求められているのはご存知でしょうか。近年ではPCに限らずさまざまなデバイスでWebページを見るようになり、Webアクセシビリティ対応がより重視されるようになりました。Webアクセシビリティは、ECサイトにおいても顧客満足度アップにつながる重要な要素です。そこで今回は、Webアクセシビリティについての基礎知識をわかりやすく解説します。
Webアクセシビリティとは?
まず、Webアクセシビリティという言葉の意味から確認していきましょう。
Webアクセシビリティとは?
Webアクセシビリティとは、総務省などの案内ページでは、高齢の方や障害を持った方を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味する、とされています。
従来、Webアクセシビリティは、基本的には、障害を持った方が障害を持たない方と同じようにホームページ等を利用できることに焦点を合わせたものでした。その後、インターネットの普及により、ホームページ等は重要な情報源として、障害の有無にかかわらず、ホームページ等により提供される情報を誰もが利用できる必要性が高まり、上記の内容を意味するようになっています。
Webアクセシビリティの2つの規格
Webアクセシビリティの高さを示すための規格として、日本では以下の2つの規格が採用されています。
・WCAG
「Web Content Accessibility Guidelines」の略称で、日本に限らず国際規格として採用されているものです。このガイドラインは、HTMLやCSSなどの規格を決めているW3C(World Wide Web Consortium)という団体が作成しています。
・JIS X 8341-3
正式名称は「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第 3部:ウェブコンテンツ」という日本の規格です。もともとは日本独自の規格として作成されましたが、2016年に改定された「JISX8341-3:2016」では、WCAG2.0とISO/IEC40500:2012と全く同一の規格になりました。
Webアクセシビリティの高いサイトとは?
政府広報オンラインのホームページでは、以下の記載があります。
一般的に、「Webアクセシビリティが確保できている」Webサイトは、具体的には以下のようなことが行えます。
- ・目が見えなくても情報が伝わること・操作できること。
- ・キーボードだけで操作できること。
- ・一部の色が区別できなくても得られる情報が欠けないこと。
- ・音声コンテンツや動画コンテンツで、音声が聞こえなくても話している内容が分かること。
※上記引用:「ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説!」 (政府広報オンライン)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202310/2.htmlより抜粋
なお、単に文字のサイズを拡大したりWebサイトの色のテーマを変更したりできるようにボタンを設置すれば良い、というわけではない点には注意が必要です。
というのも、文字のサイズを大きくしてみたりしている人の多くは、一つ一つのサイトで用意された機能を使って調整するよりも、PCやスマートフォンなどのデバイスに搭載されている設定を調整しています。故に、デバイスの設定で変更できるような調整が求められます。
なぜWebアクセシビリティを向上させる必要があるのか?事業者側のメリットは?
Webアクセシビリティを向上させることは、ECサイトを運営する事業者にとってもいくつかのメリットがあります。ここでは、3つのメリットを紹介します。
より多くの人に見てもらえる
Webアクセシビリティを意識したサイトづくりをすれば、より多くの人に見てもらいやすくなります。例えば、PCに限らずスマートフォンやタブレットなどのさまざまなデバイスに対応したサイト設計もWebアクセシビリティの要素です。Webアクセシビリティを意識することで、自然と誰しもが見やすくアクセスしやすいサイトになるため、閲覧数などのアップが期待できます。
また、さまざまなデバイスから快適にアクセスできるようになれば、顧客にとっての利便性も向上するため、顧客満足度アップや信頼獲得にもつながり得るでしょう。
SEO対策にも
Webアクセシビリティ向上のための工夫は、SEO対策にもつながります。例えば、Webアクセシビリティ向上施策の一環として、視覚障害のある人への配慮として画像にaltタグを追加し、画像の内容を説明する文言を加えれば、クローラーが正しく判断できる材料も増えます。その結果、ターゲットとしている検索ワードに対して、検索上位に表示されやすくなるでしょう。
CSRの観点からも評価される
また、Webアクセシビリティへの配慮はCSR施策としても評価されます。企業が公開しているホームページがWebアクセシビリティの高いものであれば、その企業に対しての信頼度もアップするでしょう。
Webアクセシビリティと、法改正との関係は?
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号、以下「障害者差別解消法」といいます)の改正法(2024年4月1日施行、以下「改正障害者差別解消法」といいます)により、最近特にWebアクセシビリティについての関心が高まっています。改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティとの関係についてはどうなのでしょうか。
法改正の内容
関心を集めているのが、改正障害者差別解消法で、民間事業者との関係でも、Webアクセシビリティ対応が法的に義務化されるのではないか、という点です。結論から申し上げますと、Webアクセシビリティ対応が一律に法的義務化されるわけではありません。しかし、改正障害者差別解消法の内容は、民間事業者であるEC事業者に関係するものとなるため、改正内容についてご認識いただく必要があります。
前提としまして、現行法(改正法の施行前の法律)の障害者差別解消法は、2016年4月1日に施行され、法律名のとおり、障害を理由にした差別をなくすための法律ですので対象は障害者となりますが、上記の意味のWebアクセシビリティは、対象を障害者に限定せず、Webアクセシビリティ対応は障害者に限定されないので、両者は対象者の点で異なります。
今回の法改正のポイントの一つとなりますが、障害者差別解消法で規定する障害者への「合理的配慮の提供」に関し、現行法上、事業者は努力義務を負うだけですが、改正障害者差別解消法により、事業者は法的義務を負うことになります。
「合理的配慮の提供」について、内閣府が運営しているポータルサイトでは以下のように説明しています。
「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担※1」のない範囲)で対応することが求められるものです。
※1 「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
- ・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- ・費用・負担の程度
- ・事務・事業規模
- ・財政・財務状況
「合理的配慮の具体例」
- ・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
- ・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
- ・障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する。
※上記引用:内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」 https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/goritekihairyo/より抜粋編集
障害者差別解消法は、「合理的な配慮の提供」を的確に行うために必要となる「環境の整備」について定めていますが、行政機関等及び事業者は「環境の整備」の努力義務を負うだけであり、この点は改正障害者差別解消法でも変更ありません。
「合理的な配慮の提供」および「環境の整備」は、Webアクセシビリティ対応に関係しますが、対応内容により、取扱い(法的義務か努力義務か、など)が異なるものと考えます。
内閣府が公開している以下の資料では、「合理的配慮の提供」と「環境の整備」の関係に係る例として、以下の記載があります。
〇オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。
※上記引用:「内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioshishin.pdf より抜粋
また、総務省が公開している以下の資料では、「合理的配慮の提供」と「環境の整備」に関し、以下の記載があります。
「合理的配慮」は、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置であり、「環境の整備」は、不特定の障害者を対象に行われる事前的改善措置。 例.ホームページ掲載情報が音声読み上げソフトで読み上げることができないと問合せがあった場合、問合せ者に音声読み上げソフトで読み上げることが可能なテキストファイル等を提供することが「合理的配慮の提供」、音声読み上げソフトで読み上げ可能になるようにホームページを修正することが「環境の整備」。
※上記引用:総務省「情報アクセシビリティ確保に向けた取組み(令和5年11月8日)」https://www.soumu.go.jp/main_content/000910710.pdfより抜粋
上記の各例は、いずれも、Web サイトで提供する情報の利用に関わるという意味で、Webアクセシビリティ対応に含まれるものですが、内容により、「合理的配慮の提供」に該当すれば法的義務の問題となり、「環境の整備」に該当すれば努力義務の問題になることになります。
上記のように、改正障害者差別解消法における、Webアクセシビリティ対応の問題は、個別に検討されるべきものであり、一律に判断できるものではないと考えます。
事業者は、Webアクセシビリティ対応において、改正障害者差別解消法との関係で「合理的配慮の提供」(法的義務)と「環境の整備」(努力義務)の両面から取り組むことはもちろんですが、Webアクセシビリティの理念である、誰もが使いやすいサイト(情報利用の容易性)を実現するため、どのような対応を取るべきかを多角的な観点で常に考えておく必要があります。
なお、改正内容については、上記で引用しましたが、内閣府が公表している以下の資料に詳しく記載されています。
内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
Webアクセシビリティ対応のポイント
最後に、Webアクセシビリティ対応のためにJIS規格に従ったWebサイトづくりをしようと考えている方に向けて、具体的なステップと注意すべきポイントを紹介します。 JIS規格に従ったWebサイトであることを証明するためのステップは、以下の通りです。
対応度のレベルを決める
まず、JIS規格の対応度を決める必要があります。JIS規格の対応度には、「準拠」「一部準拠」「配慮」の3種類があります。
- 準拠:試験を実施し、達成基準をすべて満たしている状態。試験結果の公開も必須。
- 一部準拠:試験を実施し、一部の達成基準を満たしている状態。試験結果の公開は任意。
- 配慮:試験の実施の有無、結果は問わないが、目標とした適合レベルや参照した達成基準一覧の公開が必要。
Webアクセシビリティ対応に向けて、自社のWebページをどこまで対応させるのかを最初に決めましょう。
Webアクセシビリティ方針を策定し、公開する
対応度が決まったら、Webアクセシビリティ方針を策定します。Webアクセシビリティ方針とは、Webサイト内のJIS規格の対応範囲や、JIS規格「JISX8341-3:2016」の適合レベルなどを定めたものです。JIS規格の適合レベルには、「A」「AA」「AAA」の3つの品質基準が用意されています。なお、世界各国の法律・ポリシーでAAに適合させることが推奨されているため、原則的にAAに適合させることを目標とします。
Webアクセシビリティ方針が固まったら、その内容を公開します。
Webアクセシビリティの試験を実施し、結果を公開する
Webアクセシビリティ方針を公開したら、「JIS X 8341-3:2016」の適合試験を実施して対応度をチェックします。
試験内容については、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が公表している「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づいて実施しましょう。試験が終わったら、必要に応じて試験結果を公表します。
まとめ
改正障害者差別解消法とWebアクセシビリティ対応の関係は、上記のとおりとなります。事業者様にとって、法令上の対応を含め、Webアクセシビリティ対応のメリットは大きいことから、Webアクセシビリティ対応が進まれていない事業者様は、早期に対応することが重要になるかと思われます。自社が運営しているECサイトのWebアクセシビリティ対応についてお困りの方は、弊社(ecbeing社)までお気軽にご相談ださい。
法改正にも対応可能なECサイトはecbeingで構築
今回の法改正のように、ECサイトを運用していた事業者様も特別な対応を迫られることはこれまで何度もありました。こういった法改正への対応が遅い場合、ECサイトを利用されるお客様にご不便が生じたり、不信感を持たれてしまうこともございます。ecbeing社で提供するecbeingは、カスタマイズが可能なECプラットフォームなため、事業者様が法改正による対応が必要となった場合などにおきまして、事業者様のご要望に合わせたカスタマイズにより、Webアクセシビリティ対応に向けた機能のご提供を含め、事業者様によるECサイトを構築・維持・運営をサポートすることが可能です。今後もこういった法改正は必ずおこなわれるものですので、現状ご利用のECカートシステム・プラットフォームサービスの対応にご不満をお持ちで、リニューアルを検討したい、あるいは新規サイトを構築したいとお考えの方は一度弊社(ecbeing社)までお問合せ下さい。
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