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改正特定商取引法とは?
EC事業者なら知っておくべき6つの表示義務

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公開日:

2022年6月1日に、改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)が施行されました。
この改正は、ECを展開する事業者に大きな影響を与えるものとなっており、事業者はどのような改正が行われたのかしっかりと把握しておく必要があります。

2022年6月1日に、改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)が施行されました。
この改正は、ECを展開する事業者に大きな影響を与えるものとなっており、事業者はどのような改正が行われたのかしっかりと把握しておく必要があります。
そこで今回の記事では、特定商取引法と今回の改正の背景について解説したうえで、改正のポイントと具体的に求められる対応を紹介していきます。既に対応されたという方も、この記事を参考に、改めてチェックを行うことをおすすめします。


改正特定商取引法とは

まず、そもそも特定商取引法とはどのような法律で、今回の改正にはどのような背景があるのか、というところから解説していきます。

そもそも特定商取引法とは

そもそも特定商取引法とは、消費者を保護することを目的とした法律で、消費者トラブルが起きやすい取引を対象に、事業者に対して守るべきルールを課しているものです。
対象となるのは、以下の7種類の取引です。

@訪問販売
A通信販売
B電話勧誘販売
C連鎖販売取引
D特定継続的役務提供
E業務提供誘引販売取引
F訪問購入

特定商取引法では、これらの取引に対して、事業者側に広告規制などのルールを設け、クーリング・オフなどの消費者を守るための制度を定めています。
ECサイトでの取引は「通信販売」に該当するため、EC事業を展開している場合は特定商取引法について正しく理解しておく必要があります。

改正の背景

では、なぜ特定商取引法が改正されたのでしょうか。改正の背景には、意図的に消費者を誤認させ、契約を結ぼうとする悪質な業者とのトラブルが増えているという事情があります。
消費者庁によれば、 サブスクリプションなどの定期購入に関する消費者生活相談件数は、2015年に4,141件だったのに対し、2020年には59,560件にまで急増しています。このデータからわかるように、近年特に問題視されているのが、サブスクリプション型のビジネスです。
サブスクリプションサービスはさまざまな分野で急速に広がりを見せていますが、消費者をだますような表記で契約を結ばせるトラブルも多く発生しています。
具体的には、「お試し」「初回無料」とうたいながら、実際は定期契約が条件となっていたり、「いつでも解約可能」と記載しておきながら、解約にはさまざまな条件が設定されていたりなどの事案が報告されています。
これらの問題から消費者を守るべく、特定商取引法の改正が行われたのです。

改正の内容について

ここからは、改正の内容について、EC事業者に関連する内容を中心に紹介していきます。

具体的にどこが改正された?

具体的な改正内容としては、大きく以下の4点に分けることができます。

改正内容1:注文確定前の最終確認画面に以下の6つを表記することを義務化

出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」

改正内容の1つ目は、ECサイトにおける注文確定前の最終確認画面にて、上記6つの項目の表示が義務付けられた、という点です。
サブスクリプションなどの定期購入契約の場合は特に注意が必要で、1回分だけでなく、各回の分量や支払い時期、提供時期についての記載も必要となっています。また、季節商品や販売期間が限定されている商品を販売する場合は、申し込み期限を明示しなければならない点もポイントです。

なお、ここで言う最終確認画面とは、カートの注文完了前の確認画面に限らず、SNSやチャット型ECサイトに於ける申し込み完了前の確認画面なども含まれます。
これらのサービスを利用している事業者の方は、これらの対応も必要となることを留意しておきましょう。

改正内容2:消費者を誤認させる表示の禁止
続いての改正点は、消費者を誤認させる表示の禁止です。
具体的には、ECサイトにおける有償契約の申し込み完了のボタンに、「送信する」「次へ」などと表記することなどが禁止となっています。以降は有償契約の申し込みが成立することがわかるような表記が求められます。

また、改正内容1に記載した6つの事項に対しても、人を誤認させるような表示が禁止されるようになりました。6つの事項を表示する際は、文字の大きさや色表示位置などに配慮して、消費者が誤認しないようなレイアウトで配置する必要があります。
加えて、解約に条件がある場合に「いつでも解約可能」といった表示をすることも禁止となっています。

改正内容3:不実の告知の禁止
3つ目の改正内容は、不実の告知の禁止です。
不実の告知とは、事実と異なる説明をすることを指します。今回の改正により、以下のような重要事項に対しての不実の告知が禁止されました。

・申し込みの撤回・解除に関する事項
・契約の締結を必要とする事情に関する事項

具体例を挙げると、解約に際して、定期購入契約になっているため残りの代金を支払わなければ解約はできない、などと嘘を伝えることが不実の告知にあたります。
なお、電話などの口頭での告知に限らず、メールによる連絡も該当します。

改正内容4:注文の取消権を新設
4つ目は、注文の取消権が新設された、という点です。ここまで説明してきたルールを事業者が守らず、その結果消費者が誤認して契約をしてしまった場合、消費者が契約を取り消すことができるようになりました。
具体的に取消権の適用対象となるのは、以下のような場合です。

・不実の表示がされており、消費者がそれを事実だと誤認した場合
・表示されていない事項があり、消費者がそれを存在しないと誤認した場合
・申し込み完了のボタンを誤認した場合(ボタンを教えても申し込みしたことにならないと誤認していた場合)
・分量や販売価格などの6つの表示事項に対して消費者が誤認した場合

EC事業者にはどのような対応が求められるのか

改正内容からもわかるように、今回の改正はECサイトへの影響も小さくありません。
ここからは、EC事業者に求められる対応について、解説していきます。

EC事業者に求められる対応

EC事業者に求められる対応は、大きく以下の3点になります。

カートの最終確認画面の表示内容の確認・変更を行う
まず、確認が必要なのは、改正内容1で示した6項目が、カートの最終確認画で表示できているかという点です。
外部のECサイトを使用している場合、サービス提供者側が対応しているかを確認し、必要に応じて個別で画面をカスタマイズしなければなりません。自社でECサイトを構築している場合は、システム部門に依頼するなどの対応が必要となります。

消費者を誤認させる表示がないか確認する
続いて、契約の手順や注文内容の表示などにおいて、消費者に誤認させる可能性のある表記がないかをチェックし、必要に応じて変更するという点が挙げられます。
また、表記に限らず、重要な注意点を小さな文字でページの隅に書いていないかなど、レイアウトや文字のフォントなどについても改めて見直しを行いましょう。
取引にかかわる重要な事項について、消費者が明確に認識できるようになっているかが判断の基準となります。

申し込み完了のボタンの表記について確認・変更を行う
申し込み完了のボタンに、「次へ」「送信」などの表記がないかの確認も必要です。これらの表記は「改正内容2:消費者を誤認させる表示の禁止」に該当してしまいます。
もしそのような表記がある場合は、そのボタンを押下することで申し込みが完了することがわかるような表記に変更しなければなりません。

ここまで、具体的な対応を3つ紹介しました。まずは、自社が利用しているECサイトが今回の改正に対応しているのか、確認することが重要です。

違反した際の罰則

続いて、仮に違反してしまった場合の罰則を紹介します。

違反条項 違反内容 罰則内容
第十二条の六
特定申込みを受ける際の表示 第一項
・表記が必要な6つの事項の表記をしない
・表記が必要な6つの事項について、事実と異なる表記をする
1億円以下の罰金
第十二条の六
特定申込みを受ける際の表示 第二項
契約完了となるボタンに、誤認させるような表記をする 100万円以下の罰金
第十五条の四
通信販売における契約の申込みの
意思表示の取消し
重要事項に対して、不実の告知を行う 1億円以下の罰金

このように、今回の改正内容に違反してしまった場合、法人には重い罰則が科されてしまうため、今回の改正に伴った対応がしっかりとできているかチェックしておく必要があります。

まとめ

今回は、2022年6月1日から施行された改正特定商取引法について解説しました。
ここまで紹介してきたとおり、今回の改正はECを展開する事業者にとって、多大な影響を与えるものとなっており、対応しなければ大きな不利益を被りかねません。不実の告知などを行えば、企業のブランドイメージは下がり、消費者のロイヤリティも低下してしまいます。

本記事や、消費者庁のガイドラインを参考に、自社のECサイト内に消費者を誤認させる表示がないか、また、必要な情報を必要な場所に表示できているのかをしっかりと確認しておきましょう。

また、今回のような法改正に伴うECサイトの画面レイアウトなどの変更対応は、今後も発生しうる可能性があることも理解しておかなければなりません。自社でECサイトを構築している場合、細かな修正でもシステム部に依頼する必要があり、時間と手間がかかってしまうケースも多いことと思います。
法改正にも柔軟に対応できるECシステムを導入するのも一つの手段です。

いずれにせよ、今後同じような法改正があった際に、スピーディーに対応できる体制を今のうちに整えておく必要があります。




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