• TOP
  • ECサイトとは
  • EC事業者に向けたテレワーク推進やECシフトなどの補助金まとめ!

EC事業者に向けたテレワーク推進やECシフトなどの補助金まとめ!

シェア ツイート
公開日:

2020年2月から新型コロナウイルスの影響で、働き方のスタイルが変化しました。
例えば、会社に出勤せずに自宅で業務やミーティング、会議をオンラインで行うテレワーク・テレカンが普及しています。EC事業者に関していえば、自宅でネットショップ運用をするための環境を整える必要があります。
緊急事態宣言が解除されれば、今まで通りの業務に戻るというのは甘い考えで、むしろこういったオンラインでの働き方ができるとわかった以上、働き方の種類は広がることが予想されます。
また新型コロナウイルスの第2波が来る可能性も十分考えられ、今のうちに対策を打つべく各企業が様々な動きをしています。
ただ、対策を打つにしても費用が掛かります。今回はEC事業者に向けた補助金制度についてご紹介いたします。
(2020年5月29日現在)

2020年2月から新型コロナウイルスの影響で、働き方のスタイルが変化しました。
例えば、会社に出勤せずに自宅で業務やミーティング、会議をオンラインで行うテレワーク・テレカンが普及しています。EC事業者に関していえば、自宅でネットショップ運用をするための環境を整える必要があります。
緊急事態宣言が解除されれば、今まで通りの業務に戻るというのは甘い考えで、むしろこういったオンラインでの働き方ができるとわかった以上、働き方の種類は広がることが予想されます。
また新型コロナウイルスの第2波が来る可能性も十分考えられ、今のうちに対策を打つべく各企業が様々な動きをしています。
ただ、対策を打つにしても費用が掛かります。今回はEC事業者に向けた補助金制度についてご紹介いたします。
(2020年5月29日現在)


EC事業者がテレワークに必要な環境

通常、出勤して行うECの運営業務として、受発注・顧客対応・発送処理など様々な業務をありますが、それらの業務を在宅で行うのは大変です。
自宅に会社のように作業できるネット環境が整っていない方や設備が整っていない方も多いです。
ネット環境が整っていたとしてもセキュリティ対策や社内打ち合わせをするためのITツールの導入、もっと言えば会社にいなくても使えるクラウド版の受発注システムが必要になります。

こういったECの運用に必要なPCやネット環境、セキュリティ対策、ITツール、システムなどを個人に支給するためにはコストがかかります。そのため、なかなかテレワークに切り替えられないEC事業者もいらっしゃると思います。
そういった方々を助けるための補助金制度がありますのでご説明いたします。

IT導入補助金2020

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助し業務効率化・売上アップをサポートするものです。
目的としては、経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていくことを目的としています。
(参照:IT導入補助金ポータルサイト https://www.it-hojo.jp/

補助対象

大きく通常枠と特別枠があり、さらに通常枠は「A類型」と「B類型」に分けられ特別枠は「C類型-1」と「C類型-2」に分けられます。
補助金申請額の上限は「A類型」で30〜150万未満、「B類型」で150万〜450万円以内となっており、補助率は1/2になります。(A類型・B類型との併用は不可。)

ツール要件としては下記が該当します。
・顧客対応や販売支援を行う「ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」
・自動化・分析ツール、セキュリティなどの「ソフトウェア(オプション)」
・導入コンサルティングや保守サポートなどの「役務(付帯サービス)」

(参照:IT導入補助金ポータルサイト-申請区分 https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/#anchor05

また中小企業・小規模事業者等であることが補助対象者になりますが、厳密にいうと業界ごとの「資本金」「従業員数」で対象が定められています。
中小企業の定義として例えば小売業であれば資本金が5000万以下で、従業員が50人以下であることが決められています。
小規模の定義としては例えば宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業であれば従業員が5人以下であることが決められています。
(参照:IT導入補助金ポータルサイト-補助対象について https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/#anchor04

「C類型-1」と「C類型-2」

「C類型-1」と「C類型-2」は新型コロナウイルス感染症の対策として用意された、特例補助金になります。
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響へ対策したり、同ウイルス拡大防止に努めたりしてもらうことを目的とした補助金です。

ツール要件としては下記が該当します。
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備


概要としては補助率が最大3/4に拡充され、最大450万円を補助します。またPC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象になります。
ちなみに審査や一定の条件はありますが公募前に購入したITツール等についても補助金の対象になります。
(参照:IT導入補助金ポータルサイト-IT導入補助金 特別枠(C類型) https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/

働き方改革推進支援助成金

厚生労働省が運用している助成金で、テレワーク化を進める中小企業に向けて、テレワークを実施するのに必要な費用を一部助成する制度です。
また令和2年3月9日受付開始の『新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース』も制度として新しく作られました

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、下記のいずれにも該当する事業主です。
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・次のいずれかに該当する事業主であること
▼小売業(飲食店を含む)
資本または出資額:5000万円以下  常時雇用する労働者:50人以下
▼サービス業
資本または出資額:5000万円以下  常時雇用する労働者:100人以下
▼卸売業
資本または出資額:1億円以下  常時雇用する労働者:100人以下
▼その他の業種
資本または出資額:3億円以下  常時雇用する労働者:300人以下
・テレワークに新規で導入する事業主であること

※過去にこの助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です

支給対象となる取組み

下記いずれか1つ以上実施する必要があります。
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を目標達成状況に応じて支給されます。
達成した場合の補助率は3/4で1人当たりの上限額が40万円、1起業当たりの上限額は300万円になります。
未達成の場合の補助率は1/2で1人当たりの上限額が20万円、1起業当たりの上限額は200万円になります。
(参照:厚生労働省-働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

新型コロナウイルス感染症対策を目的とした、取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けられています。
補助率は1/2で1企業当たりの上限額は100万円です。対象となるのは、新型コロナウイルス感染症対策として、新しくテレワークを導入する中小企業事業主(試行的に導入している中小企業事業主も含む)になり、2020年2月17日〜5月31日の期間に導入し、テレワークを実施した労働者が1人以上いることが条件です。
派遣労働者がテレワークを実施する場合も対象となりますが、テレワークを行う労働者のうち、1人以上は直接雇用をした労働者でなければなりません。
また、小売業の場合「資本金か出資額が5,000万円以下」または「常時使用する労働者が50人以下」と定められています。労働者災害補償保険の適用事業主であることも必須です。
(参照:厚生労働省-働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

まとめ

ここまで助成金や補助金のご説明をさせて頂きましたが、コロナの影響はまだまだ続くことが予想されます。
今回ご紹介させていただいモノ以外の助成金も存在しますが、申込期限がすでに過ぎているものも多数存在します。そのためお早めにご検討されることが必要になります。

※こちらの内容は5/29時点の内容になりますので、内容やスケジュールに変更がある場合があります。
そのため下記HPページを確認してご検討ください。
https://www.it-hojo.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html




03-3486-2631
営業時間 9:00〜19:00